介護職をしている人のなかには、「職員の副業禁止」とする事業所も少なくありません。しかし、生活資金を捻出することや、お小遣い稼ぎの範疇で副業を行うこともあるでしょう。場合によっては、副業をしている事実が職場にバレてしまうこともあります。例えば、住民税の特別徴収の通知で職場以外にも収入があることが知られてしまうほか、利用者家族からの報告で副業の事実が知られることもあります。また、職場のなかで仲間が内部通告をするケースもあるでしょう。

もし、事業所に副業の事実がバレてしまった場合、まずはその事実を認め謝罪をすることを優先させます。事業所側も「副業によって業務に支障が出ている場合」「副業自体が違法行為である場合」「同業他社でノウハウや個人情報を持ち出している場合」などがなければ、厳重注意等の軽い処分で済むことでしょう。開き直りや逆ギレをせず、言い訳なども避けてください。副業をしていたことに関しては謝罪の気持ちをしっかり見せることでお咎めの可能性が低くなります。

理由や副業との今後の付き合い方について質問された場合は「家庭の事情により、あくまでも一時的な副業」であることを伝え、本業がメインであることを強調してください。ただし、これは入職後数年間も働き続けている人の場合です。入職1年未満の人に副業の事実があった場合に、本業がメインと伝えても伝わりにくくなります。そのため、誠心誠意説明することが大切です。